一定規模以上の建築物(特定建築物)の所有者等は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「建築物衛生法」という。)に基づき、建築物内の環境に関する「管理基準」に従って維持管理するために「建築物環境衛生管理技術者」を選任して、その監督をさせなければなりません。
当センターは、建築物衛生法第7条第1項第1号の登録を受け、「建築物環境衛生管理技術者講習会」を開催しております。
建築物環境衛生管理技術者講習会を修了した者には「修了証書」を交付いたします。
また、申請することにより厚生労働大臣から「建築物環境衛生管理技術者免状」が交付されます。
1)建築物衛生行政概論 | 10時間 |
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2)建築物の構造概論 | 8時間 |
3)建築物の環境衛生 | 13時間 |
4)空気環境の調整 | 26時間 |
5)給水及び排水の管理 | 20時間 |
6)清掃 | 16時間 |
7)ねずみ、昆虫等の防除 | 8時間 |
合計 | 101時間 |
料金 | 129,000円(非課税、テキスト等教材費含む、受講申込時には不要) ※令和7年3月受講分までは、108,800円 |
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人数 | 100名 |
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受講資格は昭和46年厚生省令第2号、第6条、第7条及び第8条に定める学歴及び実務の経験を有する者で、これを要約すれば次表のとおりになります。
なお、受講を希望される方は、次表の受講資格のいずれかに該当しなければ受講できません。
1)興行場(映画館、劇場、音楽会用のホール等)
2)百貨店等
3)集会場
4)図書館、博物館、美術館
5)遊技場(ボーリング、ダンスその他遊技をさせる施設)
6)店舗
7)事務所
8)学校
9)旅館
多数の者が使用・利用し、特殊な環境でない用途。
・該当する用途(例)
共同住宅、保養所、寄宿舎、保育所、老人ホーム、病院等
・該当しない用途(例)
倉庫、駐車場、工場等
1棟の建築物の延べ面積であり、複数の建築物の延べ面積の合算は該当しません。
本来の職務として、環境衛生上の維持管理に関する実務を直接行うことをいいます。
例えば、事務職員が行う室内の清掃は含まれません。また、アルバイト・パート等も含まれません。
1)空気調和設備管理
2)給水・給湯設備管理(貯水槽の維持管理(清掃)を除く。)
3)排水設備管理(浄化槽の維持管理は合併浄化槽に限る。)
4)ボイラ設備管理
5)電気設備管理(電気事業の変電、配電等に限定される業務を除く。)
6)建築物内の清掃・廃棄物処理管理(窓ガラス清掃、壁面清掃を除く。)
7)ねずみ、昆虫等の防除
8)その他(空気環境測定、学校薬剤師としての実務等)
※「設備管理」とは、設備についての運転、保守及び環境測定等の実務をいう。
(販売に伴う空調機の設備、試運転、アフターサービスとしての巡回点検、修理専業などは除く。)
都道府県、政令市、特別区の職員として特定建築物等および登録営業所の立入検査等の職務を行う者をいいます。
学校教育法第90条の規定により大学に入学することができる者(大学入学資格者)
1)高等学校、もしくは中等教育学校を卒業した者
2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
4)文部科学大臣の指定したもの
5)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定に合格した者を含む)
※3)~5)については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条参照
建築物の維持管理に関する実務において、部下(1名以上)を持ち、技術的立場で直接部下に指導監督した経験をいいます。なお、部下には後輩、アルバイト・パートも含まれます。
受講申込手引(申込書)は、下記のどちらかの方法により入手して下さい。
受講申込書と各種添付書類(受講申込手引参照)を添えて、 受付期間内に当センターに到着するように送付して下さい。
なお、窓口での受付は原則としていたしません。
会場 | 送付先 |
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東京会場および大阪以外の会場 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル7階743区 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター教務課 TEL:03-3214-4624 |
大阪会場 | 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル9階 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター関西支部 TEL:06-6836-6605 |
※受講申込に係る個人情報(氏名・生年月日・住所・電話番号等)は、当該講習会事業以外には利用いたしません。