建築物等の給水において、水道事業者から供給された水を一旦受水槽に受け、高置水槽等を利用して各階に給水するもののうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法で簡易専用水道として規制の対象とされています。
簡易専用水道の設置者には、安全で衛生的な水を使用、利用者に供給するために、 施設の適切な管理を行うことが義務付けられています。
「管理基準」
水道法施行規則第55条
また、設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期(毎年一回以上)に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないとされています(水道法34条の2)。
当センターにおいては、建築物内給水の衛生確保の観点からその重要性を鑑み、厚生労働大臣の登録を受け、水道法34条の2に基づく検査を行っております。
東京都(島しょを除く)内に設置されている簡易専用水道施設
検査員が施設の設置場所に出向いて以下の検査を行います。
給水栓における臭気、味、色、色度、濁度の水質検査及び残留塩素の測定
設備等の関係図面、水槽の清掃記録及びその他の管理記録等の整理保存状況
料金 | 19,000円(非課税) |
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※多系統の検査料金等については下記までご相談下さい。
また、建築物衛生法規定の特定建築物内に設置されている施設は、検査機関に管理状況を記す書類を提出することにより検査を受けることができます(書類検査)。
この場合の検査料金は¥3,000-です。
下記より必要事項を記入のうえ、FAXまたは郵送にてご依頼下さい。
なお、当センターが検査を行える地域は東京都内(島しょを除く。)に限られていますので、その他の地域の施設に関しましては最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。
検査日等については、検査依頼書で依頼されたのちに、貴担当者と打ち合わせのうえ決定致します。
なお、検査を行うにあたり、次のものが必要となりますのでご用意下さい。
水槽の掃除の記録
飲料水の外観検査記録、残留塩素測定記録、給水設備の点検記録
水槽マンホール、水槽室、フェンス等の鍵(検査過程で解錠を必要とするもの)