建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日付法律第20号)第4条に、 特定建築物の維持管理について権原を有する者は、政令に定める建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物の維持管理を行うことと規定されています。
さらに、同法施行令第2条の建築物環境衛生管理基準の中に「浮遊粉じんの量」が定められ、同法施行規則第3条の2には、この粉じん量の「測定方法、測定回数、浮遊粉じん測定機器(粉じん計という)の較正」について規定されています。
すなわち、浮遊粉じん量の測定は、相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器を用いて、2月以内ごとに1回、定期に、測定することと規定されています。
また、使用する機器の較正の頻度は、厚生労働省健康局長通知(平成20年1月25日健発第0125001号)により、1年以内ごとに1回行うこととされています。
当センターでは、厚生労働大臣の登録を受けて、次の実施要領に基づき、粉じん計の較正事業を行っています。
「浮遊粉じん測定機器(粉じん計)較正規格」に基づいて行います。
※以下「三田分室」とします。
※詳細は電話にてお問い合わせください。
※土曜日・日曜日・祝祭日及び12月29日~1月3日・8月20日は定休日です。
次のいずれかの方法でご依頼ください。
粉じん計持込代行業者へ委託して依頼
※以下に較正の適用除外の機種を示します。
較正適用除外の機種
柴田科学(株)の製品 | デジタル粉じん計LD-5型 デジタル粉じん計LD-3B,3C型 デジタル粉じん計LD-2I型(IES-4000、IES-5000から取り外し、標準散乱板兼ゼロフィルタと一緒に依頼してください。) デジタル粉じん計LD-3S型 デジタル粉じん計LD-5R型 |
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日本カノマックス(株) の製品 |
光散乱デジタル粉じん計3432型,3442型(ゴムキャップと一緒に依頼してください。) 光散乱デジタル粉じん計3444型 |
※較正依頼の際に電池・ACアダプタは必要ありません。
較正を終えた粉じん計には、証明書として較正済票を発行し、本体に較正済年月日を記入した較正済証を貼付します。なお、較正には2週間程度(修理を要する場合は除く)を要します。
較正料金 | 粉じん計1台につき¥23,500-(非課税) |
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払込方法 | 較正終了後当センター指定の振り込み用紙で指定銀行 「みずほ銀行東京中央支店(口座0755521)」へお振込みください。 |
粉じん計持込代行業者へ委託した際は、較正料金を含めた料金を当該代行業者へ支払うことになります。
※ 較正に際し、部品(ネジ類、付属品等)の交換を必要と判断した場合は、不良部分を交換した上で較正しますのでご了承ください。なお、部品代は較正料金と別料金になります。
ご不明な点がございましたら、三田分室(03-5765-0505)までお問い合わせください。